新見公立大学・新見公立短期大学

授業料減免制度新見公立大学・新見公立短期大学

制度の趣旨

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授業料減免とは、学業が優秀な新見公立大学および新見公立短期大学の学生で、保護者など主として生計を維持し、学資を負担している人が、生活に困窮して学資の負担が困難である場合に、授業料の全額又は半額を免除するための制度です。次の基準のすべてに該当する学生が対象となります。

  • 学生の所属する世帯の総所得額が、本学の定める収入基準額以下であること(家計評価額が負であること)
  • 学生の学業成績が、別に定める学力基準以上であること
  • 授業料免除の財源が、新見公立大学および新見公立短期大学の授業料収入予定額の3.8パーセントに相当する額の範囲内となっていますので、学力基準を満たす学生の家計評価額による順位(昇順)が、財源の範囲内の順位となっていること

家計評価額・総所得額・収入基準額

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家計評価額とは、総所得金額から収入基準額を差し引いた金額のことです。
総所得金額とは、学生の属する世帯の金銭、物品などの1年間の総収入金額から、(1)必要経費、(2)特別控除額を差し引いた金額をいいます。
なお、1年間の総収入金額は、申請の前年1年間の額によります。必要経費は、給与所得、商業・工業・林業、水産業所得、農業所得等の区分により、国立大学法人等の基準に準じて計算します。特別控除とは、母子・父子世帯、就学者のいる世帯、罹災等その他特別の事情のある世帯について、それぞれの事情による額を控除するものです。

全額免除に係る収入基準額は、次表のとおりです。

世帯人員収入基準額
1人880,000円
2人1,400,000円
3人1,620,000円
4人1,750,000円
5人1,890,000円
6人1,990,000円
7人2,070,000円
世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算します。
  • 大学または短期大学の1年次生については、高等学校(または中等教育学校)から提出された調査書の評定平均値の平均が3.5以上または入試成績が上位2分の1以内の学生
  • 大学または短期大学の2年次生以上については、当該学部・学科における各年次までの標準修得単位を満たしており、かつ、当該学部・学科における学業成績が上位2分の1以内の学生
  • 母子家庭、生活保護世帯等経済的な困窮度が著しく高いなど、特別の事情のある学生で、学業の到達水準が1年次生にあっては3.4以上、2年次生以上にあっては上位20分の11以内のものは、当該学科等の申出により特例として基準を満たすものとして取り扱うことがあります。

減免予算額による対象者数

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授業料収入予定額の3.8パーセントに相当する額は、大学および短期大学に区分して計算します。
2011年度現在、短期大学には幼児教育学科・地域福祉学科の1年次と2年次、看護学科の3年次および地域看護学専攻科、大学には看護学部の1年次と2年次が在学していますので、全額免除に相当する人数に換算して、大学では4~5人、短期大学では10~11人の合計15人程度になります。
大学の完成年度(短期大学看護学科廃止)となる2013年度以降は大学が9~10人、短期大学が7~8人の計17人程度になります。

減免対象となる学生の予定数

年度免除総額に相当する学生数免除総額
大学短期大学合計
2009年度15人 (15.01)15人5,700,798円
2010年度2~3人 (2.28)12~13人 (12.73)15人5,909,400円
2011年度4~5人 (4.56)10~11人 (10.45)15人6,228,000円
2012年度6~7人 (6.84)8~9人 (8.17)15人6,440,400円
2013年度以降9~10人 (9.12)7~8人 (7.60)17人7,412,400円

 学生数は全額減免に換算した人数を示します。授業料は、大学486,000円、短期大学379,800円と異なるので、「授業料収入予定の3.8%の範囲内とする」とする規定を適用した場合、年度によって免除総額は異なります。2012年度までは大学と短期大学を合わせた学生定員は395人と一定ですが、2013年度以降は、大学の学生定員が60人増加するために、免除総額に相当する人数が2人多い17人となります。上記の表は、定員の学生が在籍した場合の人数であり、実際の在籍数によって、若干変動することがあります。

減免対象者の決定

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減免対象者は、本学経営審議会の議を経て決定します。審議にあたっては、会議資料に個人名を記載しないことや、会議後資料を回収するなど、個人のプライバシー保護に細心の注意をはらっています。

2009年度(短期大学のみ)

申請全額免除半額免除却下取り下げ
68人6人21人41人0人

この年度には、いわゆるリーマンショックによる経済の悪化があり、文部科学省からも学生の就学支援に特別の支援を求める通達があったことから、1.5人分に相当する額について、特例で減免予算を超過して決定しました。
減免総額:6,266,700円(16.5人分)

2010年度

 申請全額免除半額免除却下取り下げ
大学6人0人3人3人0人
短期大学45人6人14人22人3人

減免総額:5,666,400円(大学729,000円(1.5人分)、短期大学4,937,400(13人分))

2011年度

 申請全額免除半額免除却下取り下げ
大学16人0人6人9人1人
短期大学34人3人19人11人1人

減免総額:6,205,500円(大学1,458,000円(3人分)、短期大学4,747,500(12.5人分))